住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
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子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ
令和6年中に、以下のいずれかに該当する人が、認定住宅等(注1)の新築住宅または買取再販住宅(注2)に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額について、令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
(対象者)子育て世帯および若者夫婦世帯
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
新築・買取再販住宅の区分 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 対象者 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注1)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
(注2)買取再販住宅とは、既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものを指します。
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の年分に限り、新築の認定住宅等の取得に係る床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
関連リンク
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
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課税課 市民税係
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静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2025年01月20日