未成年者の市・県民税非課税条件について

更新日:2023年01月18日

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民法の成年年齢引下げに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳又は19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(注)を超える場合は課税されます。

従来の定義では非課税であった方についても、今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

判定表
~令和4年度 令和5年度~

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養親族がいる場合等は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。

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