住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されました。
【所得税】
住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住された場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次のとおりです。
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |||||
令和4年・令和5年 | 3,000万円 | 0.70% | 13年 | |||||
令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 10年 |
(注)上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等で、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律2,000万円と、控除期間は一律10年となります。
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |||||||
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認定住宅 | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.70% | 13年 | ||||||
令和6年・令和7年 | 4,500万円 | |||||||||
ZEH水準省エネ住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | ||||||||
令和6年・令和7年 | 3,500万円 | |||||||||
省エネ基準適合住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | ||||||||
令和6年・令和7年 | 3,000万円 |
(注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定炭素住宅。
(注2)上記の金額等は住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定受託等で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年。
【個人住民税(市県民税)】
所得税において住宅ローン控除の対象となる方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除する制度についても延長されました。
居住年 | 令和4年~令和7年 | |||
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | |||
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2025年01月20日