住宅ローン控除適用期限の延長

更新日:2022年01月25日

住宅ローン控除の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されました。

【所得税】

住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住された場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次のとおりです。

(1) (2)以外の住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4年・令和5年 3,000万円 0.70% 13年
令和6年・令和7年 2,000万円 10年

(注)上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等で、それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律2,000万円と、控除期間は一律10年となります。

(2) 認定住宅等の場合
  居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和4年・令和5年 5,000万円 0.70% 13年
令和6年・令和7年 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 令和4年・令和5年 4,500万円
令和6年・令和7年 3,500万円
省エネ基準適合住宅 令和4年・令和5年 4,000万円
令和6年・令和7年 3,000万円

(注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定炭素住宅。

(注2)上記の金額等は住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定受託等で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10年。

【個人住民税(市県民税)】

所得税において住宅ローン控除の対象となる方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除する制度についても延長されました。

個人住民税(市県民税)
居住年 令和4年~令和7年
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
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