ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正について
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.寡婦控除の改正
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある人は対象外となります。
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更新日:2020年09月18日