公的年金等控除の改正について
令和3年度個人住民税(令和2年分所得税)から公的年金等控除額が改正されました。
1 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額に応じて控除額が区分されました。
2 控除額は、年金以外の所得が1,000万円以下の場合10万円、1,000万円超2,000万円以下の場合20万円、2,000万円超の場合30万円が一律に引き下げられています。
3 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額に上限が設けられました。
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更新日:2021年01月05日