扶養控除等の改正
ページID : 1068
年少扶養控除の廃止
年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
市県民税の非課税限度額の判定には引き続き適用されます。
特定扶養控除の上乗せ部分を一部廃止
16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円になります。
19歳以上23歳未満の扶養親族は引き続き45万円の控除金額です。
扶養控除等一覧
~15歳
【廃止】一般(年少)扶養控除:33万円(38万円)
16~18歳
特定扶養控除:33万円(38万円)
平成24年度より「一般扶養」となります。
【廃止】上乗せ分:12万円(25万円)
19歳~22歳
特定扶養控除:45万円(63万円)
23歳~69歳
一般(成年)扶養控除:33万円(38万円)
70歳~
老人扶養控除:38万円(48万円)
同居の場合は7万円(10万円)加算されます。
扶養親族とは
- 扶養親族とは…その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 - 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
- 控除扶養対象親族とは…扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日