住民税の所得割の税率が10%に統一されました。
2007年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました。
身近な行政サービスが効率よく行われるよう、国から地方へ税源の移譲が行われました。
これにより、現在3段階となっている住民税の税率構造が一律10%に改められます。
また、住民税所得割の10%比例税率化に伴い、所得税の税率構造も見直されます。
所得税 2007年1月分から適用 ⇒ 4段階の税率を、6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)
住民税 2007年6月分から適用 ⇒ 3段階の税率から、一律10%に
(県民税4%・市民税6%)
ほとんどの方は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。(税源移譲による負担変動(年額)モデルケースがページ下からダウンロードできます。)
個人住民税所得割の税率改正(平成19年度(2007年6月から))
課税所得 | 標準税率 |
---|---|
200万円以下 | 5%(市3%・県2%) |
700万円以下 | 10%(市8%・県2%) |
700万円超 | 13%(市10%・県3%) |
課税所得 | 標準税率 |
---|---|
一律 | 10%(市6%・県4%) |
所得税の税率改正(2007年分(2007年1月から))
課税所得 | 税率 |
---|---|
330万円以下 | 10% |
900万円以下 | 20% |
1800万円以下 | 30% |
1800万円超 | 37% |
課税所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
330万円以下 | 10% |
695万円以下 | 20% |
900万円以下 | 23% |
1800万円以下 | 33% |
1800万円超 | 40% |
住民税と所得税の人的控除差について
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差(下表参照)があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。
住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
住宅ローン減税について
2006年までの入居者について、今回の税源移譲によって、2007年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、市に申請していただくことで、その分を翌年度の住民税で減税することとしています。
詳しくは、下記のリーフレット及び総務省ホームページをご覧ください。
税源移譲による負担変動(年額)モデルケース
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日