家屋(車庫や物置含む)を取り壊した場合

更新日:2026年03月16日

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固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されます。

したがって取り壊した年は1年分課税になり、翌年から課税されなくなります。

次に該当する場合は建物を取り壊した旨の申告が必要となります。

届出が必要な建物

未登記の建物

法務局にて登記を行っていない家屋は、市で滅失の把握が困難なため届出が必要です。

登記している建物で滅失の届出が年内に間に合わない場合

通常、登記してある建物については申告の必要はありません。

ただし、何らかの理由により年内に登記が間に合わない可能性がある場合は届出が必要です。

申告がなかった場合、1月1日時点での建物の滅失確認が取れず、課税となる可能性がありますのでご注意ください。

申告方法

電子申請フォーム、または書面で提出することが可能です。

電子申請による申告

お手持ちのスマートフォンで二次元コードを読み取るか、下記をクリックすると申請フォームが開きます。こちらよりお手続きをお願いします。

家屋滅失届フォーム

書面による申請

こちらより申請書のダウンロードが可能です。

メールまたは郵送にて下記課税課までご提出ください。

注意事項

届出をもとに課税課職員が現地確認を行います。

基本的には敷地内には立ち入らず外からの確認となりますが、確認が困難な場合は立ち合い等をお願いする場合がありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp