固定資産の所有者に住所や氏名の変更があった場合
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住所等変更登記が義務化されました!(令和8年4月1日~)
住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記をすることが義務化となります。
義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。
(注意)義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
法務局にて上記変更登記を行った場合は、お手続きは「不要」となります。
ただし、以下の場合には届出が必要となりますのでご注意ください。
- 何らかの理由で法務局への届出が遅れてしまい、年末(12月31日)までに法務局への変更登記の届出が間に合わない
- 未登記家屋のみ保有している
- 納税義務者の住所氏名に変更はないが、送付先だけ変更したい
住所が変更になったとき
法人の場合
お手続きが必要となります。
詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。
個人の場合
「市内から市内」または「市内から市外」への引っ越し
お手続きは不要です。
「市外から市外」または「市外から市内」への引っ越し
お手続きが必要となります。
詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。
氏名や商号(名称)が変更になったとき
法人の場合
お手続きが必要となります。
詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。
個人の場合
市内に住民登録がある
お手続きは不要です。
市内に住民登録がない
お手続きが必要となります。
詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。
申請方法
電子申請フォームによる申請
〔固定資産税〕住所等変更届
メールまたは郵送による申請
下記より申請書をダウンロードして課税課までメールまたは郵送にて申請してください。
注意事項
- こちらは市への申請であり、法務局への届出とはなりません。
- 変更届出は納税義務者ご本人の情報を変更するものです。売買等による所有権の移転はこちらの届出ではできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 資産税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

更新日:2026年03月16日