固定資産の所有者に住所や氏名の変更があった場合

更新日:2026年03月16日

ページID : 14195

住所等変更登記が義務化されました!(令和8年4月1日~)

住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記をすることが義務化となります。

義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です。

(注意)義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。

法務局にて上記変更登記を行った場合は、お手続きは「不要」となります。

ただし、以下の場合には届出が必要となりますのでご注意ください。

  • 何らかの理由で法務局への届出が遅れてしまい、年末(12月31日)までに法務局への変更登記の届出が間に合わない
  • 未登記家屋のみ保有している
  • 納税義務者の住所氏名に変更はないが、送付先だけ変更したい

住所が変更になったとき

法人の場合

お手続きが必要となります。

詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。

個人の場合

「市内から市内」または「市内から市外」への引っ越し

お手続きは不要です。

「市外から市外」または「市外から市内」への引っ越し

お手続きが必要となります。

詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。

氏名や商号(名称)が変更になったとき

法人の場合

お手続きが必要となります。

詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。

個人の場合

市内に住民登録がある

お手続きは不要です。

市内に住民登録がない

お手続きが必要となります。

詳しくは下記「申請方法」をご覧ください。

申請方法

電子申請フォームによる申請

お手持ちのスマートフォンで左の二次元コードを読み取るか、下記をクリックすると申請フォームが開きます。こちらよりお手続きをお願いします。

〔固定資産税〕  住所・氏名(名称)変更届

〔固定資産税〕住所等変更届

メールまたは郵送による申請

下記より申請書をダウンロードして課税課までメールまたは郵送にて申請してください。

注意事項

  • こちらは市への申請であり、法務局への届出とはなりません。
  • 変更届出は納税義務者ご本人の情報を変更するものです。売買等による所有権の移転はこちらの届出ではできません。
この記事に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp