熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2022年04月01日

2008年4月1日から2024年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
 なお、2017年4月1日から2024年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当するとなった住宅については減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額要件

(1) 家屋の要件

  1. 2014年1月1日以前から存在する家屋であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 居宅部分が50平方メートル以上であること

(2)熱損失防止(省エネ)改修工事の要件

  1. 次の工事で補助金等を除く自己負担金が60万円以上のもの。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事

改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

長期優良住宅の認定等(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です)

  1. 改修工事完了日が2017年4月1日から2024年3月31日であること
  2. 改修後の住宅面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 長期優良住宅であるものとして認定を受けていること

減額期間

 2008年4月1日から2024年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象

 120平方メートル相当分の固定資産税額(120平方メートルを超える部分は減額されません)

  • (都市計画税)は該当しません
  • 住宅耐震改修に伴う減額措置との併用はできません

減額を申請するための手続

 省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、以下の書類を提出して下さい。

  1. 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士・指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成したもの)
  3. 納税義務者の住民票の写し(但し、納税義務者の住民票が伊東市にある場合は必要ありません)
  4. 建物平面図の写し
  5. 熱損失防止(省エネ)改修に係る費用を証明する書類及び国又は自治体から補助を受けている場合、金額が分かる書類
  6. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に該当した場合のみ)

連絡先

以上不明な点がある場合は下記へ御連絡下さい。

〒414−8555
静岡県伊東市大原2丁目1番1号
伊東市役所 課税課 資産税係(家屋担当)
電話番号 0557-32-1276(直通)

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この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp