大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月25日

   下記の減額要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事。以下、「長寿命化工事」といいます。)が実施された場合に、当該マンションに係る翌年度の固定資産税を2分の1減額します。

減額要件

1.新築された日から20年以上経過していること。

2.総戸数が10戸以上であること。

3.過去に長寿命化工事を1回以上実施していること。

4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること。

5.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。

   具体的には以下のいずれかの場合

   ア 認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合

   イ 助言または指導を受けて適切に長期修繕計画の見直しなどをした場合

 

【長寿命化工事の内容及び管理計画認定マンションに関するお問い合わせ】

   伊東市役所建築住宅課建築指導係

   電話番号:0557ー32-1763

減額期間

減額期間は長寿命化工事の完了日の属する年の翌年度分の1年間です。

 

例)令和5年4月1日から令和6年1月1日までに完了の場合、減額対象年度は令和6年度分

      令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完了の場合、減額対象年度は令和7年度分

      令和7年1月2日から令和7年3月31日までに完了の場合、減額対象年度は令和8年度分

 

減額内容

  1戸当たりの居住部分が100平方メートルまでに相当する家屋の固定資産税額の2分の1を減額

      ※他の固定資産税の減額措置を同年度に受ける場合は対象となりません。

         例:住宅耐震改修、高齢者等居住改修住宅、熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置など

減額を申請するための手続き

   減額を受けようとする方は、下記の書類を長寿命化工事完了日から3月以内に課税課資産税係に提出してください。

1.大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書

2.大規模の修繕等証明書(写しも可)

3.過去工事証明書(写しも可)

4.マンションの総戸数を確認できる書類

5.管理計画認定通知書又は変更認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合)

6.修繕積立金引上証明書(写しも可)(管理計画認定マンションの場合)

7.助言・指導内容実施等証明書(助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)

証明書の様式等については国土交通省ホームページへ

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 資産税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp