市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)や特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)
- 卸売販売業者
申告と納税
上記納税義務者が、毎月の売渡し分を翌月末日までに「売り渡した小売販売業者が所在する市区町村」に申告し、納税していただきます。
手持品課税
製造たばこに係る税率の引き上げに伴い、販売業者の方が一定以上の製造たばこを販売のために所持している場合(令和3年度は令和3年10月1日、午前0時現在2万本以上所持)、たばこ税の「手持品課税」が行われるため、申告と納付をしていただくこととなります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部リンク)
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税については、申告書・納付書を令和3年8月26日(木曜日)に発送いたしました。
申告書は4枚複写になっておりますので、切り離さずにご記入ください。申告書は所管税務署において一括して受け付けますので、県、市とそれぞれに別途提出していただく必要はありません。郵送による提出についても、所管税務署宛に送付してください。
なお、「葉巻たばこ」「加熱式たばこ」の所持量につきましては、国税庁ホームページに掲載の換算表をご利用ください。
葉巻たばこ換算表(外部リンク)
加熱式たばこ換算表(外部リンク)
市たばこ税の納付すべき税額は1円単位となります、提出前にご確認ください。申告書の提出期限は令和3年11月1日(月曜日)、納付期限は令和4年3月31日(木曜日)までとなります。
税率
・たばこ税率の引き上げについて
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を段階的にひきあげることとなりました。また、旧3級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレット)につきましては、特例税率が廃止され、令和元年10月以降一般葉巻たばこと同じ税率となりました。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税
|
||
平成30年9月30日まで | 旧3級以外 | 5302円 | 820円 | 860円 | 5262円 |
旧3級
|
4,032円 | 624円 | 656円 | 4000円 | |
平成30年10月1日から 令和元年9月30日まで |
旧3級以外 | 5802円 | 820円 | 930円 | 5692円 |
旧3級
|
4,032円 | 624円 | 656円 | 4000円 | |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5802円 | 820円 | 930円 | 5692円 | |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6302円 | 820円 | 1000円 | 6122円 | |
令和3年10月1から | 6802円 | 820円 | 1070円 | 6552円 | |
・加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、新区分として「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました。この見直しは、平成30年から令和4年までの5年間かけて段階的に移行されます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満のもの)に係る課税方式を令和2年10月1日より段階的に見直します。詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
更新日:2020年10月01日