ごみステーションを利用するには

更新日:2019年07月01日

事業所から排出されるごみは、市で収集しているごみステーションに排出することはできません。

ごみステーションを利用できる事業者は、下記の条件を満たし、市に届出をした事業者となります。

条件

  • 1回当たりの排出量が45リットルの指定袋3袋まで
  • 合計重量が30キログラム以下

条件を超えるごみが発生する事業者の方は、届出にかかわらず、ごみを自己処理しなければなりません。

詳しくは、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1371~1374
環境課へメールを送信する

環境課のメールアドレス kankyou@city.ito.shizuoka.jp