年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました

更新日:2021年04月01日

 2017年8月から、年金を受給するために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されたので、これまで年金を受給することができなかった人も年金を受給できるようになる可能性があります。必要書類につきましては、請求対象者によって異なりますので、事前に年金事務所又は伊東市役所保険年金課年金係へご連絡ください。

問い合わせ先

  • 三島年金事務所 055-973-1166
  • 年金ダイヤル 0570-05-1165
  • 伊東市役所保険年金課年金係 0557-32-1625

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
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保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp