年金生活者支援給付金

更新日:2024年04月01日

年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給するものです。

受給には、支給要件を満たし、請求手続きを行う必要があります。

請求の手続き

老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により支給対象となる方には、10月頃に日本年金機構からお手続きのご案内が送付されます。同封されている請求ハガキに必要事項をご記入の上投函してください。(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は新たな手続きは不要です。)

これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、年金の裁定請求手続きを行う際にあわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行います。

 

支給要件(要件をすべて満たしている方が支給対象となります。)

老齢(補足的)年金生活者支援給付金

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。
  • 前年の公的年金収入とその他の所得の合計が約88万円以下であること。
  • 同一世帯全員の市町村民税が非課税であること。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者であること。
  • 前年の所得が約472万円以下であること。

給付額

老齢年金生活者支援給付金

5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 5,310円×保険料納付済期間/480月※1
  2. 11,041円※2×保険料免除期間/480月

※1前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

※2昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,041円、保険料1/4免除期間は5,520円となります。

    昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,008円、保険料1/4免除期間は5,504円となります。

 

障害年金生活者支援給付金

障害等級により次のとおりです。

  1. 障害等級1級 6,638円(月額)
  2. 障害等級2級 5,310円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

5,310円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれにお支払いとなります。

お問い合わせ先・関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
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保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp