国民年金保険料産前産後期間免除制度と育児期間免除制度

更新日:2026年10月01日

ページID : 3089

産前産後免除制度について

2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。この制度により免除された期間は、保険料納付済み期間とみなされます。なお、届出は出産予定日の6か月前からできます。

免除期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料の納付が免除されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料の納付が免除されます。

対象者

  • 産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
  • 妊娠85日(4カ月)以上(死産、流産、早産された方を含む)の方

手続に必要なもの

出産前

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード
  • 母子健康手帳もしくは、出産予定日を明らかにする証明書類

出産後

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード
  • 出産日、身分関係および単胎、多胎を確認できる書類(原則添付不要)

なお、別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

育児免除制度について

2026年10月1日から国民年金保険料の育児期間の免除制度が始まりました。この制度により免除された期間は、保険料納付済み期間とみなされます。なお、届出は育児免除の要件を満たした日以降からできます。

免除期間

2026年10月1日以降、子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで、国民年金保険料の納付が免除されます。

対象者

  • 2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。

なお、子を養育する要件として、子と身分(親子)関係が継続していること、子と同一住所であることをすべて満たしている必要があります。

届出が不要な場合

  • 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が2026年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
  • 該当する方には産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。

なお、実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード
  • 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
  • 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

育児免除要件に該当しなくなったときの手続き

  • 育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は育児免除終了の手続きをする必要がありますので、速やかに届出してください。

なお、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

手続きに必要な書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくはマイナンバーカード

お問合せ先・関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 年金係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp