後期高齢者医療制度の保険料率等の改定について
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後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されました。
1 保険料率の改定内容
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。この保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直します。医療費の増加などを考慮し、令和6・7年度の新保険料率が下記のとおり改定されました。改定後の年間保険料額については、8月にご案内します。なお、賦課限度額は80万円となりました。
区分 | 令和4・5年度 | ⇒ | 令和6・7年度 |
均等割額 | 42,500円 | 47,000円 | |
所得割率 | 8.29% | 9.49% |
2 保険料の計算方法
令和6・7年度の保険料は次により計算されます。
保険料 = 均等割額(47,000円) + 旧ただし書所得(総所得金額等-43万円) × 所得割率(9.49%)
3 その他
詳しくは下記をご覧ください。
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保険年金課 後期高齢者医療係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1624
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更新日:2024年04月01日