後期高齢者医療制度の保険料率等の改定について
後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されました。
1 保険料率の改定内容
後期高齢者医療制度の保険料(医療分)は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。この保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直します。
また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始します。
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業のみなさまから支援金を拠出していただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
医療分と子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」)を合計した金額が年間保険料額となります。
改定後の年間保険料額については、8月にご案内します。
| 令和6・7年度保険料率 | ⇒ |
令和8・9年度保険料率(医療分) 令和8年度保険料率(子ども分) |
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| 保険料率 | 保険料率(医療分) | 保険料率(子ども分) | ||
| 均等割額 | 47,000円 | 51,100円 | 1,400円 | |
| 所得割率 | 9.49% | 9.35% | 0.25% | |
| 賦課限度額 | 80万円 | 85万円 | 2万1千円 | |
2 保険料の計算方法
令和8年度の保険料は次により計算されます。
保険料(医療分) = 均等割額(51,100円) + 旧ただし書所得(総所得金額等-43万円) × 所得割率(9.35%)
保険料(子ども分) = 均等割額(1,400円) + 旧ただし書所得(総所得金額等-43万円) × 所得割率(0.25%)
年間保険料額 = 医療分 + 子ども分
3 その他
詳しくは下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 後期高齢者医療係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1624
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更新日:2026年04月01日