後期高齢者医療制度の保険料率等の改定について

更新日:2022年04月01日

後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されました。

1 保険料率の改定内容

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。この保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直します。医療費の増加などを考慮し、令和4・5年度の新保険料率が下記のとおり改定されました。改定後の年間保険料額については、8月にご案内します。なお、賦課限度額は66万円となりました。

改定前後の保険料率
区分 令和2・3年度 令和4・5年度
均等割額 42,100円 42,500円
所得割率 8.07% 8.29%

 

2 保険料の計算方法

令和4・5年度の保険料は次により計算されます。

 

保険料 = 均等割額(42,500円) + 旧ただし書所得(総所得金額等-43万円) × 所得割率(8.29%)

 

3 その他

詳しくは下記をご覧ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ

https://www.shizuoka-ki.jp/hokenryo/index2.html

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1624
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp