令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります(国民健康保険税の算定)

更新日:2026年04月07日

ページID : 14085

子ども・子育て支援金制度について

「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、給付の拡充に充てられます。

  1. 児童手当の拡充
  2. 妊婦のための支援給付
  3. 出生後休業支援給付
  4. 育児時短就業給付
  5. こども誰でも通園制度
  6. 育児期間中の国民年金保険料免除

令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます

令和8年度よりみなさまがご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険など)に加入されている方も同様です。

国民健康保険の場合、従来の保険税(医療分・後期高齢者医療制度支援分・介護納付分)に加えて子ども・子育て支援金分もお支払いいただきます。支援金は、従来の保険税と合算して請求されます。

また、子ども・子育て支援金分の負担額は所得に応じて異なります。

※伊東市の国民健康保険税全体の保険税率については、こちらのページからご確認ください。

 

詳細は、こども家庭庁ホームページ、リーフレットをご覧ください。

こども家庭庁コールセンター 0120-303-272(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp