【環境・衛生】分譲地等のごみの収集について
市政モニターからのご意見
分譲地等のごみの収集について
「分譲地等のごみの収集移管及び収集費用助成に関する要綱」により助成金を受領しており助かっています。なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の2に「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。」とありますが、市の要綱との整合性はあるのでしょうか。
回答
担当:環境課 美化推進係 電話:0557-32-1371
本市における廃棄物処理につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の2の規定により、一般廃棄物処理基本計画を策定し、この計画に基づき、収集、運搬、処分業を実施しておりますが、同計画の中で、別荘分譲地は、「分譲地等のごみの収集移管及び収集費用助成に関する要綱」に沿った、ごみ収集の実施を定めております。同要綱は、分譲地等の開発経緯などを踏まえ、市がごみ収集を行わない分譲地等に対する措置等を規定していることから、現在も、分譲地等が収集許可業者と契約し、自己処理を継続していただいております。
なお、1973年当時は、定住戸数が少なかったため、市によるごみ収集の効率性の観点から「伊東市開発行為等の適正化に関する指導要綱」による開発事業者に対する開発行為の協定書の中で、事業者の自己処理を規定しており、その後、定住戸数の増加を背景として、1986年に「分譲地ごみ収集の市移管要綱」、続いて、1995年に「分譲地等のごみの収集移管及び収集費用助成に関する要綱」を制定し、別荘分譲地におけるごみ処理を行ってきました。
以上のことから、別荘分譲地につきましても、一般廃棄物処理基本計画に定める区域内であり、法律との整合が取れていると考えます。
なお、同要綱で収集移管や費用助成の基準を満たしている別荘分譲地については、市収集への移管や収集費用助成を行っております。
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秘書広報課 秘書広報係
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更新日:2019年07月01日