【環境・衛生】ペット飼養者等のマナー向上について
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市政モニターからのご意見
ペット飼養者等のマナー向上について
市民や観光客が市内の都市公園を憩いの場として安心して利用できるように、犬の散歩・猫や鳥などにエサやりをする人へのマナー向上の一層の啓発を望みます。
回答
担当:環境課 環境政策係 電話番号:0557-32-1374
本市では、市民の皆様からの犬や猫のフン尿の処理等々の相談に応じて、啓発用看板やチラシを作成し、飼い主のマナー向上を呼び掛けるとともに、飼い主が特定できた場合は、静岡県熱海保健所職員とともに飼養に関しての指導を行っております。
また、猫等にみだりな餌やりを行う方が特定できた場合についても、近隣住民からの苦情の原因となる迷惑行為を防止するため、理性的に責任を持って行動するよう、同じく熱海保健所職員とともに本人に直接指導を行い、理解をいただいております。
本市独自の愛護動物のマナーに対する罰則規定を設けた条例はありませんが、「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼養又は保管に対し、県知事が勧告や罰則を行う規定があります。動物と人間が共存でき、かつ地域住民のよりよい生活環境を保つことができるよう、県との連携をより一層強化し、対応してまいります。
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秘書広報課 秘書広報係
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更新日:2019年07月01日