隣地の木の伐採について

更新日:2025年07月26日

ページID : 13747

ご意見(要旨)

隣地の木の伐採について

隣地の木が自宅の方に傾いていて、敷地内に枯葉が堆積してしまいます。また、台風などで倒れてくるのではないかと心配です。

市で処理してもらえないでしょうか。

回答

私有地の場合には、当事者間における権利の争いになるため、民事で解決していただくこととなります。

民法では、竹木の所有者に越境した枝を切除してもらうこととなっており、また、倒木による被害を防ぐために日ごろから所有者が竹木の適切な管理を行うこととされています。

なお、令和5年4月の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次の1から3のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(【参考】民法の概要を参照)

ただし、隣人との紛争に発展しかねない問題でありますので、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いしております。

つきましては、まず、竹木の所有者を把握して、越境した枝の切除の催促や竹木の適切な管理を依頼していただくことになります。

なお、土地所有者が分からない場合は、方法の一つとして、法務局で登記事項証明書を請求(有料)する方法があります。

 

【参考】民法の概要

〇第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるように改正。(R5.4.1)

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

 

〇第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

適切な管理を怠った結果、立木が倒れて住宅や通行人等に被害を与えた場合、立木の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任があると規定。

 

市民課 市民生活係 0557-52-3002

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する

秘書広報課のメールアドレス hisyo@city.ito.shizuoka.jp