市民体育センター敷地内での喫煙について

更新日:2019年12月24日

ページID : 7742

ご意見(要旨)

市民体育センター敷地内での喫煙について

市民体育センター敷地内で喫煙している人を見かけましたが、伊東市ではスポーツ施設敷地内の喫煙についてどのように対応されているのでしょうか。

回答

平成30年に改正された健康増進法において、体育館は第2種施設に分類されており、原則屋内禁煙とする施設であることから、市民体育センターについては屋外に喫煙場所を設けています。

また、屋外に喫煙場所を設ける場合には、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することとしており、本年7月1日から喫煙場所を玄関前から建物側面へ移動し、さらに所定の場所以外での喫煙をしないよう周知しております。

本施設は、スポーツ大会などで子どもから高齢者まで多くの皆様が利用される体育施設でありますので、今後とも受動喫煙の防止など周囲の状況に配慮した環境づくりに努めてまいります。

担当 生涯学習課 文化・スポーツ係

電話 0557-32-1963

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する

秘書広報課のメールアドレス hisyo@city.ito.shizuoka.jp