特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

更新日:2025年04月22日

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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

※この「協力確認書」は、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。

提出場所

市役所 高層棟7階 秘書広報課

提出方法

秘書広報課に持参、郵送、Eメール又はファクシミリ(0557-36-1104)で提出してください。

※Eメールでの提出にご協力をお願いします。

※郵送、Eメールの宛先は下記「問い合わせ先」参照

提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・ 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・特定技能外国人の事業所/住居地が変更となったとき

※詳細は、出入国在留管理庁ホームページを参照

市からの協力要請

特定技能所属機関に対し、例えば、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ごみ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応に関する案内、地域のイベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等についてお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。

 

市内には、伊東市民と外国の方々との交流拠点として、伊東国際交流協会があります。主な活動はHPをご確認ください。随時会員を募集しています。

共生社会実現のための取組

本市の共生社会実現のための取組は、下記「第五次伊東市総合計画」108・109ページ の「8 国際交流の推進・都市交流の促進」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する

秘書広報課のメールアドレス hisyo@city.ito.shizuoka.jp