伊東市会館整備費補助金

更新日:2025年11月19日

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補助金の受付について

従来、「伊東市会館建設費補助金」において、会館の新築又は購入に対する補助を実施してきましたが、老朽化する会館の改修にも対応できるよう「伊東市会館整備費補助金」として改正しました。

補助金を利用する場合、工事の施工時期は令和8年度以降となります。予算化に時間を要することがありますので、余裕をもってご連絡いただけるようお願いします。

また、増築・改築・修繕については、原則、予算の枠内での交付となる予定ですので、予めご了承ください。

概要

地域住民の生活文化の向上、社会福祉の増進に寄与するため、自治会等が会館を整備するために必要な経費を補助します。

補助対象団体

  • 行政区(財産区は対象外)
  • 町内会
  • 分譲地等自治会

補助対象経費

対象となる会館は、自治会等により設置及び運営され、会議及び集会に必要な室を備え、地域住民が継続的に使用できる施設とします。

各区分の定義
区分 詳細
新築 新たに会館を建築するもの
購入 既存の建物を新たに会館として購入するもの
増築 既存の建物と接続して建築するもの
改築

既存の建物の一部を除去し、これと規模及び構造の著しく異ならないものを

建築するもの

修繕 建物の維持管理上必要と認められる補修で、改築の程度に至らないもの

※会館の施設のうち宿泊施設、営業用施設は対象外

区分別の補助対象事業
区分 対象経費

新築

増築

改築

修繕

  • 基礎工事費及び本体工事費
  • 内外装工事費
  • 給排水衛生工事費
  • 電気工事費

購入

  • 既存の建物又はその一部の購入費
  • 購入した建物の整備費

補助率・補助限度額

区分ごとの補助率・補助限度額
区分 補助率(千円未満切捨て) 補助限度額

購入・新築

経費の1/4以内  500万円

増築・改築・修繕

経費の1/2以内  200万円

 

申請様式等

申請を希望する団体の方は、まずは秘書広報課へご相談ください。補助金の交付決定前に実施した事業は、補助金の対象になりませんので必ず事業を行う前に申請してください。

※新築・購入の場合は、申請書の提出前に要望書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 秘書広報係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する

秘書広報課のメールアドレス hisyo@city.ito.shizuoka.jp