行政手続における押印の見直し

更新日:2022年04月20日

行政手続における押印の見直し

行政手続における押印の見直しについて

  市民等の負担軽減と利便性向上を図るため、押印の見直しを進めていくこととし、 まずは、対外的に押印を求めている手続について見直しを行うこととしました。

    なお、本人確認が必要となり、市民等の負担増や事務が煩雑化する可能性がある請求行為・支出行為等の手続については、今回の見直しでは対象とせず、引き続き見直しを検討していくこととしています。

押印の取扱いの変更について

    以下の「押印の取扱いを見直した様式一覧」に掲載されている様式については、令和4年4月1日から、申請や届出等をしようとする者が、氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を自署した場合は押印の必要がなくなります。

    また、上記の取扱いのほか、記名+押印での届出等も可能です。

    なお、押印を排除するものではないため、署名+押印された届出等についても、引き続き受け付けます。

    個別の様式の取扱い等については、所管課にお問い合わせください。

押印の取扱いを見直した様式一覧

  「押印の取扱いを見直した様式」を掲載します。

     

     また、個別の様式の取扱い等については、所管課にお問い合わせください。

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