伊東市地方就職学生支援事業補助金

更新日:2024年11月21日

東京都内に本部があり東京圏の大学に通う学生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏内の大学を卒業して、本市に移住する見込みの者に対し、就職活動(試験・選考面接)に要した交通費の一部を予算の範囲内において、支援いたします。

1.補助対象者

補助対象者となる者は、以下のすべてに該当するものとします。


1.移住等に関する要件

【移住元要件】

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学し(原則4年以上)、当該大学を卒業見込みであること。

・大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

【移住先要件】

・勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定していること。

・卒業後に静岡県内に所在する企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

【その他要件】

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本国籍を有する者又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他市長が不適当と認めた者でないこと。


 2.就業に関する要件

【就業先要件】

・勤務予定地が静岡県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の職務を担う法人等でないこと。

【就業条件】

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

2.補助対象経費及び補助金額

卒業年度の6月1日以降に行った、県内に所在する企業への就職活動(試験・選考面接)に要した1回分の往復交通費であって、上限5,940円とします。

 

※申請には、往復交通費の領収書が必要です。

※1人1回の申請となります。

※内定した企業から就職活動に要した交通費の支給がある場合は、申請ができません。

※内定した企業から就職活動に要した交通費の一部に支給がある場合は、差分の申請となります。

(11,880円から内定した企業からの交通費の支給額を差し引いた額に1/2を乗じて得た額)

3.申請受付期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月24日(金曜日)まで

4.申請の流れ

申請書類及び申請方法は以下のとおりです。

  1. 伊東市地方就職学生支援事業補助金交付申請書(第1号様式)★
  2. 伊東市地方就職学生支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(第1号の2様式)★
  3. 口座振込依頼書(第3号様式)★
  4. 写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認ができる書類の写し
  5. 内定証明書(第2号様式)★
  6. 交通費の領収書
  7. 在学証明書
  8. 移住元の住所が確認できる書類(住民票、アパート等の賃貸借契約書等)

上記の書類を揃えていただき、伊東市企画課宛に郵送又は直接、窓口へ持参し提出をお願いします。

・★が付いている書類については、以下からダウンロードできます。

 

5.返還要件

1.全額の返還

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

・申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

・申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)

・就業日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第3条第2号の要件を満たした静岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)

・転入日から3年未満に本市から転出した場合

2.半額の返還

・転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

6.申請書様式等

7.学生向けチラシ及び大学キャンパス一覧

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
企画課へメールを送信する

企画課のメールアドレス kikaku@city.ito.shizuoka.jp