伊東市移住定住促進住宅改修支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

juutaku

 市外からの移住促進を図るため、移住をされた方が行う住宅の改修に要する費用の一部を補助いたします。

1.補助対象者

本市に転入した者であって、転入した日の前日まで5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録されていない方で、以下の全てに該当することが条件です。

1. 令和6年4月1日以降に本市の住民基本台帳に記録された移住者のうち、移住後1年未満のものとする(ただし、補助金の完了報告書提出時までに本市の住民基本台帳に記録された者を含む。)。

2. 伊東市暴力団排除条例(平成24年伊東市条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと。

3. 移住する直前に住所を有していた市区町村において、直近の1年度に市区町村税を滞納していないこと。

2.補助対象経費等

  自己の居住のために市内の住宅を取得し、改修等を行うものであって、次のいずれにも該当するものです。ただし、補助金の交付を受けることができるのは、1戸に対して1回を限度となります。

  1.   住宅の改修に要する経費のうち、次に掲げる経費の総額が100万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であるもの。

〇 水道、ガス又は電気設備の改修費

〇 台所、トイレ又は風呂の改修費

〇 内装、外装又は屋根の改修費

〇 改築、増築及び減築等の工事又は修繕に要する経費

〇 その他市長が必要と認める経費

2.   居住の用に供する箇所の改修であること。

3.   国、県その他地方公共団体等から本事業に類する補助その他の助成を受けていないものであること。

3.補助金の額

15万円

4.申請の流れ

1.工事を施工する前までに以下の書類を提出してください。

   ・交付申請書(第1号様式)

   ・誓約書兼同意書(第2号様式)

・住民票の写し。ただし、本市へ転入していない方は不要です。

・本市に転入した日以前の直近5年間、本市の住民基本台帳に記録されていないことを証する移住前の住民票の除票等の写し

・移住する直前に住所を有していた市区町村において、直近の1年度に市区町村税 を滞納していないことを証する書類

・補助事業の見積書

・補助事業を行う住宅の全景及び施工予定箇所の写真

・建築確認申請が必要な改修の場合は、建築基準法に基づく確認済証の写し

・住宅の登記事項証明書の写し又は住宅の取得に係る契約書の写し

・その他市長が必要と認める書類

2.上記の書類を審査後、補助金交付額決定通知書を発出します。補助金交付額決定通知書を受理後、速やかに以下の書類を提出してください。

   ・請書 

3.改修工事完成後、1か月以内に以下の書類を提出してください。

   ・完了報告書

   ・改修費用の請求書、領収書等

   ・建築確認申請が必要な改修の場合、建築基準法に基づく検査済証の写し

   ・施工箇所の完成写真

   ・交付申請時に本市へ転入していない方は、本市へ転入したことがわかる住民票の写し

   ・その他市長が必要と認める書類

4.上記の書類を審査後、補助金交付確定通知書を発出しますので、速やかに以下の書類を提出してください。

   ・請求兼領収書

5.申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
企画課へメールを送信する

企画課のメールアドレス kikaku@city.ito.shizuoka.jp