補助対象区域及び補助対象について

更新日:2022年01月11日

1.補助対象とならない区域

  1. 下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた予定処理区域。(ただし、当分の間下水道整備の見込がなく、市長が特に必要と認めた区域を除く。)(平成24年度に一部改正)
  2. 伊東市地域汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(1974年伊東市条例第31号)第3条の規定により公示された処理区域
  3. 伊東市土地利用対策委員会設置規定(1973年伊東市訓令甲第22号)が施行された1973年6月29日以降に開発された分譲地で、計画人口101人以上の分譲地

2.補助対象とならない方

  1. 完了報告時までに伊東市の住民基本台帳に記載されていない方
  2. 市税等を滞納している方
  3. 販売、賃貸及び別荘の目的で浄化槽を設置する方
  4. 住宅等を借りている者で、貸主の承認が得られない方
  5. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する方
  6. 過去に伊東市浄化槽設置費補助金の交付を受けた方
  7. 補助金交付申請(決定)をする前に浄化槽工事(掘削)の着工をした方

3.その他補助要件

  1. 浄化槽法に基づく法定検査及び保守点検を受けること
  2. 居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に設置する10人槽以下の浄化槽であること
  3. 小規模機能保障登録制度に基づき登録された浄化槽等の登録を受けている浄化槽であること
  4. 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了者又は浄化槽設備士免状を取得した者により設置する浄化槽であること
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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課

〒414-8555
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