郵便等による不在者投票について

更新日:2020年06月10日

 郵便等による不在者投票制度によって、身体に重度の障害等があり、投票所へ行くことが困難な方で、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は、自宅などで郵便等により投票ができます。

郵便等による不在者投票について

対象となる方

以下の(1)~(3)のいずれかにあてはまる方

(1)身体障害者手帳の交付を受け、以下の障害及び等級が手帳に記載されている方

障害の区分と手帳の区分詳細
障害の区分 手帳の区分
両下肢・体幹・移動機能障害 1級若しくは2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害 1級若しくは3級
免疫障害・肝臓の障害 1~3級

(2)戦傷病者手帳の交付を受け、以下の障害及び等級が手帳に記載されている方

障害の区分と手帳の区分詳細
障害の区分 手帳の区分
両下肢・体幹障害 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症

(3)介護保険被保険者証の交付を受け、被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

内容

 下記の手続きにより、衆・参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員および農業委員会委員の選挙の際、自宅において郵便等による不在者投票をすることができます。

手続きのしかた

 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入(氏名のみは必ずご本人が署名してください。)し、対象となる手帳を添えて選挙管理委員会までお持ちください。お持ちいただくのは代理の方でも結構です。なお、申請書は郵送でも受け付けていますが、その場合は、対象となる手帳の写し(氏名、住所、生年月日、障害の区分、等級の分かる部分)を同封してください。
 すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、有効期限をご確認ください。有効期限を過ぎている場合は、再度手続きを行う必要があります。

選挙の際に郵便等による不在者投票を行う場合は、投票用紙等請求書にご本人が署名し、「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに選挙管理委員会に提出して下さい。なお、投票用紙等請求書の提出は、代理人による提出又は郵送による提出でも可能です。郵送による提出の場合、「郵便等投票証明書」の写しを同封してください。

投票用紙等請求書の提出をしていただくと、折り返し、投票用紙等の書類をご本人あてに郵送します。書類が届き次第、投票用紙に投票する候補者氏名をご本人が記入し、所定の封筒に入れて選挙管理委員会に郵送してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

対象となる方

 以下の(1)~(3)のいずれかにあてはまる方のうち、加えて身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級と記載されている方。
戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである方も対象となります。

(1)身体障害者手帳の交付を受け、以下の障害及び等級が手帳に記載されている方

障害の区分と手帳の区分詳細
障害の区分 手帳の区分
両下肢・体幹・移動機能障害 1級若しくは2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害 1級若しくは3級
免疫障害・肝臓の障害 1~3級

(2)戦傷病者手帳の交付を受け、以下の障害及び等級が手帳に記載されている方

障害の区分と手帳の区分詳細
障害の区分 手帳の区分
両下肢・体幹障害 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症

(3)介護保険被保険者証の交付を受け、被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

内容

 すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のうち、対象となる方については、あらかじめ選挙管理委員会に届け出を行うことにより、代理記載の方法による郵便等投票をすることができます。

手続きのしかた

 「郵便等投票証明書」と身体障害者手帳または戦傷病者手帳をご持参のうえ、選挙管理委員会にて、代理記載の方法による投票をおこなうことができる者であることの証明手続きを行って下さい。
 なお、「郵便等投票証明書」をお持ちでない方でも、対象となる方については、証明書の交付申請とあわせて、代理記載の手続きを行うことができますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

申請書・請求書の郵送先

〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 伊東市選挙管理委員会 宛

郵便等投票証明書交付申請書

郵便投票用紙請求書

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1233
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選挙管理委員会のメールアドレス senkan@city.ito.shizuoka.jp