不在者投票について

更新日:2023年03月06日

1.他の区市町村に滞在している場合の不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

(1)伊東市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している場合

 伊東市の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙などの必要な書類を請求していただくと、滞在先へ書類を郵送で交付します。交付された書類を開封せず、そのまま持参の上、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ出向き、不在者投票を行います。なお、不在者投票をすることができる日時は選挙管理委員会ごとに異なりますので、不在者投票を行う選挙管理委員会へお問い合わせの上、出向いてください。

(2)他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、伊東市に滞在している場合

 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ、投票用紙などの必要な書類を請求する手続きを行ってください。手続きを行いますと、伊東市の滞在している所在地へ、書類が届きますので、伊東市選挙管理委員会に開封せず、そのまま持参してください。なお、伊東市で選挙を行っていない場合、不在者投票は平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝祭日は受け付けていません)、伊東市選挙管理委員会(伊東市大原二丁目1番1号 伊東市役所)で受け付けております。

 2.指定病院、施設等に入院、入所している場合の不在者投票

 指定病院、施設等に入院、入所している方は、病院長や施設長を通じて投票用紙などを請求し、施設内の病院長や施設長の管理する場所で、投票を行うことができます。

申請書・請求書の郵送先

 〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 伊東市選挙管理委員会 宛

不在者投票 宣誓書兼請求書用紙

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1233
選挙管理委員会事務局へメールを送信する

選挙管理委員会のメールアドレス senkan@city.ito.shizuoka.jp