遊漁者のみなさんへ

更新日:2022年06月03日

遊漁者の皆さんが使用できる漁具、漁法は、次のものに限られています。(漁業調整規則第43条)

  1. たも網又はさで網(注釈1)
  2. やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)(注釈1)
  3. は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。)
  4. くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
  5. 投網(船舶を使用する場合を除く。)
  6. さお釣又は手釣(から釣を除く。)(注釈2)
  7. 徒手採捕
  8. ひき縄釣(注釈3)
遊漁者の使用できる漁具・漁法を示したイラスト
  • (注釈1)火光を利用してたも網、さで網、やすを使用する場合は、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。
  • (注釈2)船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、1仕掛けにつき、まき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチメートル、長さ15センチメートル以下のものに限ります。
  • (注釈3)ひき縄釣を行うには、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。地域振興につながる催しとして行われるものが、承認の対象となり、それ以外での操業は禁止されております。

海区漁業調整委員会と委員会指示

 漁業法は「漁業生産力の発展」と「漁業の民主化」を図ることを目的に漁業調整委員会制度を採用しており、海区漁業調整委員会は大臣が定める海区ごとにおかれる行政委員会です。静岡県内では、浜名湖を含める一海区について静岡海区漁業調整委員会が設置されています。

 委員会は、裁定・指示・認定などを行なう決定機関としての機能と権限を有しており、水産動植物の繁殖保護を図る、漁場使用上の紛争の防止の・解決を図るなど、漁業調整上必要がある時、水産動植物の採捕に関する制限や禁止といった必要な「指示」を誰に対しても命じることができます。(漁業法第120条)

 「指示」は関係者に守られることを前提に発令されるものですが、指示違反に対しては一定の手続きを経た上で、知事の命令を違反者にだすことができます。この命令にも反した場合、罰せられますので遊漁者の皆さんも指示を守るようお願いします。

詳しくは静岡海区漁業調整委員会事務局(電話番号054-221-2737)へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp