野生鳥獣を捕まえることは原則禁止です。

更新日:2023年12月12日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)では、原則として、野生の鳥獣を捕えることを禁止しています(第8条)。違反には厳しい罰則があります。「知らなかった」では済まされない場合もあります。どのような理由があっても、違法に野生鳥獣を捕獲しないでください。

有害鳥獣被害でお困りの方は、産業課で箱わなの貸し出しをおこなっておりますのでお問い合わせください。

鳥獣保護管理法による罰則

許可なく野生鳥獣を捕獲した

懲役1年以下又は100万円以下の罰金(第83条)

違法に捕まえた野生鳥獣を飼育、販売、譲渡し、譲受け、加工した

懲役6か月以下又は50万円以下の罰金(第84条)

野生鳥獣を捕獲するためには

野生鳥獣は原則として、捕獲することができません。
捕獲が認められるのは、「(1)狩猟による捕獲」又は「(2)許可による捕獲」のいずれかの場合に限られます。上記捕獲を実施するためには、狩猟免許の取得や、保険加入、狩猟者登録など条件があります。

箱わなの貸出について

産業課では、有害鳥獣による農作物及び生活環境への被害対策として箱わな(捕獲器)を貸し出し、捕獲活動を行っております。

箱わなの設置には土地所有者の同意が必要となるほか、一定条件を満たす必要がありますが、貸し出しを希望する方は産業課へご連絡ください。

なお、箱わなの数に限りがありますので、ご希望に添えない可能性があることをご了承ください。

有害鳥獣による主な被害

イノシシ、ニホンジカ:農作物等への食害、土地の掘り起こし等

ハクビシン、アナグマ:農作物等への食害、家屋侵入等による糞尿被害等

タイワンリス :農作物等への食害、電話線等の噛み切り被害等

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp