鳥獣害対策用の電気柵について

更新日:2019年07月01日

 2015年7月19日に静岡県内で電気柵による感電死亡事故が発生しました。
 電気柵を設置している方及び新たに設置を検討している方は、下記事項を再確認し、感電防止に向けた適切な対応をお願いいたします。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(1961年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

電気柵に関する資料

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