農地を農地として売買・貸借するには

更新日:2023年09月01日

農地を農地として売買、贈与、貸借などする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

また、農地の貸し借りについては、農地法第3条許可のほか、利用権設定(市が作成する農用地利用集積計画の公告)や中間管理機構の農用地利用配分計画による方法もあります。

利用権設定、農地中間管理事業の活用をお考えの方は産業課若しくは農業委員会に、ご相談ください。

農地中間管理事業の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

農地中間管理機構(公益社団法人静岡県農業振興公社)

農地法第3条許可申請

主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に
    耕作すること(全て効率利用要件)
  2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

申請から許可までの流れ

受付期間:毎月20日まで(20日が土日祝日の場合はその前日)

現地調査・審査:受付翌月の10日前後

許可書交付:審査日の翌日以降

申請書提出先:伊東市農業委員会事務局

申請書・添付書類

申請書(正1部・副2部)

農地法第3条許可申請書(Wordファイル:63.7KB)

添付書類については、下記の添付書類一覧をご確認ください。

農地法第3条申請書添付書類一覧(PDFファイル:124.9KB)

申請内容によっては、上記以外の書類も必要となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
農業委員会事務局へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp