農業者年金制度について

更新日:2022年06月01日

農業者年金制度とは

  • 1971年「農業者にもサラリーマン並みの年金を」とスタートしました。
  • 自分が将来受給する年金を自分で積み立てられる確定拠出型年金です。

加入要件は

  • 国民年金の第一号被保険者で、年間60日以上農業に従事する20歳以上65歳未満の方
  • 農地をもっていない施設園芸農家、畜産農家、配偶者、後継者なども加入できます。

農業者年金の特長

  • 経営状況やライフプランに合わせて、納付額を加入者が自由に決められ、いつでも変更することができます。(月額2万円から6万7千円まで千円単位で)
  • 積立方式だから自分がかけた金額は年金として生涯もらえます。

    (仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡一時金が遺族に支給されます。)

  • 支払った保険料は全額社会保険料控除となり、所得税や住民税等の節税になります。

農業者年金の詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
農業委員会事務局へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp