下限面積の撤廃(農地法第3条)

更新日:2026年01月09日

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農地法第3条の下限面積要件が撤廃されました

「農業経営基準強化促進法等の一部を改正する法律」の施行により、令和5年4月1日付で農地法の一部が改正され、所有権等の権利移動の際の許可要件の1つである「下限面積要件」(農地法第3条第2項第5号の規定)が撤廃されました。

伊東市では、新規就農者による農地取得の門戸を広げるため、令和元年11月に下限面積を20アールから10アールに下げておりましたが、法改正により、これまで伊東市農業委員会で定めていた下限面積要件10アールも廃止されました。

今回の法改正の趣旨は、少子高齢化の影響に伴う農業の担い手の減少及び高齢化が加速する中にあって、所有権等の権利移動に係る規制を緩和することにより、農業に興味・関心を寄せる新規就農者等の参入促進や遊休農地化の抑制、農地の有効活用を推進することを目的としたものです。

 

引き続き、以下の要件は満たす必要があります

下限面積要件は撤廃されましたが、農地法第3条(所有権等の権利移動)に基づく許可を得るためには、引き続き、以下の要件を満たす必要がありますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。

全部効率利用要件

所有又は借り受けている農地すべてを効率的に耕作していること

常時従事要件

世帯の農業従事日数が150日以上あること

地域調和要件

周辺の農地の農業上の利用に支障が生じるか否か

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