監査の種類

更新日:2019年07月01日

1 定期監査 (地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管及び財産管理などが適正かつ合理的に行われているかについて調べるものです。

 毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて実施します。

2 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が補助金・交付金等の財政的援助をしている団体や、4分の1以上を出資している法人、公の施設の指定管理者などを対象として、その財政的援助等に係る出納やその事務を調べるものです。

 監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があったときに実施します。

3 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納が、適正に管理及び執行されているかについて調べるものです。

 その名のとおり、毎月例日を定めて実施します。

4 決算審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算について計数を確認し、予算執行と会計処理が適正に行われているかについて調べるものです。

 財産区特別会計についても、実施しています。

5 住民監査請求(地方自治法第242条)

 市長・委員会等の執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、市が被った損害の補てんなど必要な措置を請求できる制度です。

6 その他

 上記のほか、直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)、議会からの請求による監査(同法第98条第2項)、行政監査(同法第199条第2項)及び職員の賠償責任監査(同法第243条の2第3項)等を行うことができます。

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