【土地利用】都市計画法による開発行為となるのは、どれくらいの広さですか?

更新日:2019年07月01日

 伊東市では、主に建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う区画形質の変更が3,000平方メートル以上のものが対象となります。詳しくは、都市計画課へご相談ください。
 手続き方法等については、都市計画課の該当するページ下部、添付ファイルより『伊東市開発行為等事務処理要領(一部修正)よりご覧いただけます。

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都市計画課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1781~1783
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