要配慮者利用施設における避難確保計画及び避難訓練の実施・報告について

更新日:2021年11月04日

避難確保計画の作成について

 2017年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、水防法又は土砂災害防止法に定める区域内に所在する要配慮者利用施設について、避難確保計画の策定及び同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
 本市では、当該計画策定を支援し、要配慮者の生命を守ることに資するため、水防法及び土砂災害防止法の両法に対応した避難確保計画のひな型を作成しました。
 対象となる要配慮者利用施設の管理者・所有者の皆様におかれましては、同ひな型の利用により施設の避難確保計画策定に努めていただくようお願いします。
 また、当該計画策定の際には、市へ届け出ることが義務付けられていますので下記届出書を作成、押印の上、計画書を2部添付し提出をお願いします。

対象となる施設

  • 土砂災害(特別)警戒区域内に存在する要配慮者利用施設
  • 伊東大川洪水浸水想定区域(想定最大規模)内に存在する要配慮者利用施設

要配慮者利用施設の定義については、 以下のとおりです。

要配慮者利用施設の例
区分 施設の例
社会福祉施設(通所・入所を問わない) ・老人福祉施設・有料老人ホーム・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設・障害者支援施設・地域活動支援センター・福祉ホーム
・障害者福祉サービス事業の用に供する施設・保護施設・児童福祉施設・障害者通所支援事業の用に供する施設
・児童自立健全育成事業の用に供する施設・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設・一時預かり事業の用に供する施設・児童相談所
・母子・父子福祉施設・母子健康センター
学校・保育施設 ・幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校
・高等専門学校・高等課程を置く専修学校
・保育園・認可保育所・認可外保育所
医療施設(病院及び有床施設) ・病院・診療所(有床のみ)・助産所(有床のみ)

 

避難確保計画の様式

避難訓練の実施及び報告について

対象施設において避難確保計画を作成しましたら、計画内に記載された内容で訓練を実施することが義務付けられます。計画に従い、定期的な訓練の実施をお願いします。

また、訓練実施の報告については当初努力義務とされていましたが、令和3年5月の法改正により、報告もまた義務化されることとなりました。今後訓練を実施の際には、以下の様式を利用して、市危機対策課まで報告書の提出をお願いします。

訓練実施結果報告書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

危機対策課 危機対策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362
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