伊東市コワーキングスペース等整備事業補助金

更新日:2021年04月01日

1.概要

 テレワーク、副業等の多様な働き方に対応し、地域経済の活性化を図るため、新たにコワーキングスペース等を整備する事業者に対し、予算の範囲内においてコワーキングスペース等整備事業補助金を交付します。

2.コワーキングスペース等とは

 複数の企業、個人等が共用して利用することができ、通常の勤務場所とは別にテレワークを実施するために整備されたコワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいいます。

・複数の利用者が一度に利用するための机、椅子、パーテーション等が設置されていること。

・情報セキュリティの確保されたWi-Fi等のインターネット環境を有すること。

・オフィスとして利用する場合に必要な備品類が整備されていること。

3.補助対象者

 次のいずれにも該当すること。

・補助金の申請時において3年以上継続して事業を行っている事業者(法人)で、コワーキングスペース等を整備した後3年以上計画的にコワーキングスペース等を運用することが見込まれるもの。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公助良俗に反する営業でないこと。

・伊東市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接関係を有する者でないこと。

・市税等を滞納していないこと(その代表者個人のものを含む)。

4.補助対象経費及び補助金の額

補助対象経費

(1) コワーキングスペース等に係る建物及び設備の整備又は改修に要する経費として次に掲げるもの。

・サーバー用ラック、電気関係設備等の整備又は改修費

・トイレ、洗面所等の整備又は改修費

・間仕切り設置、壁紙張り替え等に要する費用

・看板の設置費

・耐震改修費

・その他事業所の設置に附帯して必要な建物・設備の整備費

(2)コワーキングスペース等に必要な物品の購入に要する経費として次に掲げるもの

・机、椅子、キャビネット

・ビジネス対応(高速・高セキュリティ)無線LAN

・テレビ会議システム

・複合機、プロジェクター、スクリーン等

・その他事業所の設置に当たり直接必要な物品の購入に係る経費

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、250万円を限度とします。

5.留意事項

 必ず補助の交付決定を受けた後の着工としてください。着工後に申請した場合は補助対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
企画課へメールを送信する

企画課のメールアドレス kikaku@city.ito.shizuoka.jp