サテライトオフィス等支援事業補助金
1.サテライトオフィス等設置事業
補助対象者
1.補助金の申請時において3年以上継続して事業を行っている事業者で、サテライトオフィス等を設置した後3年以上計画的に事業を実施することが見込まれるもの
2.新たに設置するサテライトオフィス等に役員又は従業員を2人以上置く事業者
3.風営法第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業でないこと。
4.暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
5.市税等を滞納していないこと。
サテライトオフィス等とは?
静岡県伊東市に事業所を設置していない事業者が設置する、本社又は本社機能(企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う機能をいう。)の一部をもった事業所をいう。
補助対象経費と補助金の額
番号 | 補助対象経費 | 補助金の額(1年度当たりの額) |
---|---|---|
(1) | 建物、施設の整備、取得又は改修並びに什器購入費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、50万円を限度とする。 |
(2) | 土地及び家屋の賃借料 (敷金及び権利金を除く。) |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、36万円を限度とする。 |
(3) | 通信回線・通信機器の使用に要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし24万円を限度とする。 |
(4) | 人件費 (伊東市内に住所を有する者を従業員として新たに雇用し、当該雇用が補助期間のうちに引き続き6か月以上継続されたときに限る。) |
1人につき10万円とし、40万円を限度とする。 |
- (注意):(2)から(4)に係る補助金の支給期間は、当該サテライトオフィス等の事業開始後3年までとする。
2.サテライトオフィス等視察事業
補助対象者
1.補助金の申請時において1年以上継続して事業を行っている事業者
2.風営法第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業でないこと。
3.暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
4.市税等を滞納していないこと。
補助対象経費と補助金の額
番号 | 補助対象経費 | 補助金の額(1年度当たりの額) |
---|---|---|
(1) | 本市が認めるワーキングスペース及び会議室利用料 | 上限を7日とし、日額9,000円以内とする。 |
(2) | 従業員及び役員の出発地(国内に限る。)から本市までの交通費のうち、公共交通機関(タクシーを除く。)を利用した経費 | 実費とする。ただし、1回の視察に係る補助金の算定となる従業員等の人数は8人までとする。 |
各種様式等
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企画課 企画政策係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
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更新日:2023年04月17日