市議会の仕組み

更新日:2019年07月01日

 伊東市議会では年4回開会する定例会、必要に応じて開会する臨時会において、市の予算や決算、条例などの審議を行っています。
 議事の基本的な進め方は、当局提案の議案については、市長を初めとした市当局による議案の説明、これに対する議員の質疑、所管常任委員会への審査付託、委員会からの審査報告、審査報告に対する質疑、賛否の論拠等を述べる討論、採決という順序になります。
 議員提案の議案については、提案議員の説明に続き同じ順序になります。
 また、各定例会においては市の行政一般に関する一般質問を行うほか、3月、9月定例会においては各会派の代表者による予算・決算大綱質疑を行っています。

定例会

 伊東市議会では、3月、6月、9月、12月の年4回の定例会を開催しています。

臨時会

 市長において必要がある場合にその事案に限り招集されるほか、議員定数の4分の1以上(伊東市議会では5人以上)の議員から請求があった場合や、議長から請求があった場合(議会運営委員会の議決が必要)に、市長により招集されます。

質疑

 現に議題となっている案件について、提案説明の中で不明確な点について、提案者に質すものです。
 伊東市議会では、本会議での質疑の回数を会議規則で定めており、同一議題について議員1人4回までとしています。
 なお、委員会では、質疑の回数制限はないため、より詳細で専門的な審査ができるようになっています。

討論

 議題となっている案件に対して、議員が自己の賛否の論拠等を表明し、意見を同調させることです。

一般質問

 年4回の定例会で行うことができます。
 議員1人当たりの質問時間は市当局の答弁時間を含めて50分以内とし、関連質問は行わないこととしています。
 また、人数制限はありません。

予算・決算大綱質疑

 平成25年3月定例会及び9月定例会の試行実施の後、市議会申し合わせ事項の一部改正を行い、平成26年3月定例会から実施しています。
 質疑は、新年度予算説明、決算概要説明及び予算、決算に係る議案に対するものとし、会派及び会派に所属していない議員により3月及び9月定例会において行います。
 質疑時間は、議員1人当たり20分の持ち時間を基本として、議会運営委員会において決定します。

議会

 地方公共団体に置かれる合議制の議事機関です。
 日本国憲法において、地方公共団体には議事機関として議会を設置すること、また、議会の議員は、住民が直接選挙することを定めています。

議会と首長の関係

 現行地方自治制度においては、基本的には首長主義が採用され、首長と議会の議員はともに直接住民によって選挙され、それぞれが住民の信任を基盤として、対等の立場で相互に他を牽制しながら均衡を維持することによって公正な権限行使の実現を目指しています。
 相互のバランスによる適切な行政運営が期待されています。

議会の持つ権限

 議会が、議事機関として法律上行うことを認められている権能の範囲のことをいい、大別すると次のとおりです。

  1. 地方公共団体としての意思または議事機関としての意思を決定する議決権
    (自治法第96条)
  2. 世論の焦点となっている事柄の調査(政治調査)、現に議題となっているまたは将来議題となるであろう基礎的事項の調査(議案調査)、重要な事務の執行状況の調査(事務調査)を内容とする調査権(自治法第100条)
  3. 書類の検閲権や、報告を請求して行う検査権(自治法第98条一)
  4. 監査委員に対し監査を求め、その結果の報告を求める監査請求権(自治法第98条二)
  5. 意見書の提出権(自治法第99条)
  6. 正副議長や選挙管理委員会委員等を選挙する選挙権(自治法第103条一、第106条二、第182条一等)
  7. 請願の受理(自治法第124条)
  8. 報告の受理(自治法第179条三、第180条二、自治令第145条二、第146条二等)
  9. 議員に対する懲罰(自治法第134条)
  10. 会議規則の制定(自治法第120条)
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