市議会の構成
議員
伊東市議会は市民によって選ばれた20人の議員で構成されています。
平成12年4月施行の改正地方自治法により、市町村議会の議員定数は、これを条例によって定めることが必要になったため、伊東市議会では平成13年9月定例会において議員定数を24人に、平成19年6月定例会において議員定数を22人に、さらに平成26年12月定例会において議員定数を20人にする条例を可決し制定しました。
常任委員会
伊東市議会では3つの常任委員会を設置しており、本会議から付託された議案や請願、陳情などについて、きめ細かい審査を行っています。
常任委員会の活動は原則として議会開会中に限られますが、継続審査の申し出、所管事務調査の申し出を行うことにより、議会閉会中においても委員会を開催したり、行政視察を行うなどの活動をすることができます。
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
---|---|---|
総務 | 8人 (議長を含む。) |
企画部、危機管理部、総務部、市民部の所管に属する事項、他の委員会の所管に属さない事項 |
観光 建設 |
6人 (副議長を含む。) |
観光経済部、農業委員会、建設部、上下水道部の所管に属する事項 |
福祉 文教 |
6人 | 健康福祉部、教育委員会の所管に属する事項 |
議長が委員として選任されていますが、議長の職務に専念するため、就任と同時に常任委員としての活動を辞退することになっています。
議会運営委員会
伊東市議会では、任意の設置であった議会運営委員会を平成7年9月に法制化し、正規の委員会としました。
委員の定数は6人で、原則として交渉団体(3人以上の議員で構成する会派)から3人に1人の割合で選任します。
なお、この場合において定数に達しないときは、所属議員2人の会派からも委員を選任できることとし、所属議員2人の会派が複数あるときは、当該会派による協議により選任することとしています。
委員会では、委員の互選により委員長及び副委員長を選出し、委員会の運営に当たっています。
また、議長は会議に出席し発言することができ、交渉団体に属さない議員はオブザーバーとして出席し、委員長の許可を得て発言することができるようになっています。
委員会で協議する事項は、定例会、臨時会の会期及び議案審議予定に関すること、議員提出議案、請願書、陳情書、動議の取扱いに関すること、議会関係人事案件に関すること、議会関係例規の制定、改廃に関すること、各種の儀礼に関すること、議会図書室に関すること、議長の諮問に関すること、その他議会運営に関することです。
その他の会議
伊東市議会には、ほかに下記の会議があります。
会議名 | 会議の内容 |
---|---|
全員 協議会 |
議決事件以外の重要項目について、市長の要請等により開会し、市当局からの報告に対し質疑を行います。 当局の報告・説明を了承するなどの決定行為は行っておらず、当局に対する意見・要望の取りまとめ等も行っていません。 |
常任委員会 協議会 (総務) (観光建設) (福祉文教) |
各常任委員会において、昭和59年5月から、市政の円滑な推進を図るとともに議員の活動の一助とするため、常任委員会協議会を設置しています。 会議は委員長が必要と認めるとき(原則として定例会月は除く。)に招集し、市当局からの報告事項に対する質疑などを行っていますが、委員会協議会全体として、当局の報告・説明を了承するなどの決定行為は行っておらず、委員の質問について当局に対する意見・要望の取りまとめ等も行っていません。 また、協議会においては、報告事項以外の件目について委員1人1問に限り質問をすることができ、必要がある場合には現地視察を行うこともできます。 |
議会報編集委員会 | 各会派から選出した委員をもって構成し、市議会だよりの編集などを行っています。 |
議会事務局
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更新日:2019年07月01日