認可地縁団体について

更新日:2021年04月05日

 これまで、自治会など地縁による団体は「法人格」を持てなかったため、所有する不動産(土地、集会施設等)は、団体名での不動産登記ができませんでした。そのため、個人名義や共有名義で不動産は登記され、名義人の転居や死亡等の場合、名義変更や相続など財産上の様々な問題が生じていました。
 こうした問題に対処するため、1991年に地方自治法が改正され、自治会などの地縁による団体のうち、一定の要件に該当する場合は、市長村長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。団体名義で不動産登記すれば、代表者が変更になった場合でも、登記内容を変更する必要はありません。
 市長村長の認可により「法人格」を得ることになりますので、その他の手続(法務局への法人登記など)は一切必要とされません。

認可を検討する団体は下記までご相談ください。

認可地縁団体関係書類のダウンロード

認可地縁団体に係る証明書を取得したいとき

告示事項に変更があったとき

  • 告示事項変更届出書には変更したことを証する総会資料を添付してください。
  • 代表者が変更した場合は、告示事項変更届出書とあわせて次の書類の提出が必要です。

規約に変更があったとき

・規約の変更をしたいときは、事前に(総会開催の前に)下記問い合わせ先へご相談ください。

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