公的年金からの特別徴収が始まります
2009年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります。
現在、年金を受給されており個人住民税(市・県民税)を納税する義務のある方には、年4回、市役所や金融機関に出向くなどして、個人住民税を納めていただいていますが、今回の制度の導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収されることとなります。
この制度では、受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が伊東市へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われます。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
なお、この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
特別徴収(天引き)の対象となる方
次の要件を全て満たす方が対象となります。
- 4月1日現在において年齢が65歳以上で、公的年金を受給されている方・前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方
- 老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等の公的年金を年間18万円以上受給されている方
- 当該年度の特別徴収税額が当該年金等の年間給付額を超えない方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されている方
特別徴収(天引き)の対象となる年金
- 老齢基礎年金、老齢年金及び退職年金
企業年金や恩給、非課税となる遺族年金及び障害年金は対象ではありません。
特別徴収(天引き)の対象となる税額
公的年金にかかる個人住民税
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等にかかる個人住民税額が特別徴収の対象となり、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
なお、給与等その他の所得に係る個人住民税額は、年金から特別徴収されません。したがって公的年金以外の所得(給与所得や事業所得等)に対する個人住民税は、これまでと同様に、給与からの特別徴収又は納付書もしくは口座振替(普通徴収)で納めていただくこととなります。
実施時期
特別徴収の開始は、2009年10月支給分の年金からとなります。そのため、21年度の税額の半分については、2009年6月及び8月に納付書又は口座振替(普通徴収)により納めていただきます。
徴収方法 | 時期 | 税額 |
---|---|---|
普通徴収 | 6月 | 年税額の4分の1 |
8月 | 年税額の4分の1 | |
公的年金からの特別徴収 | 10月 | 年税額の6分の1 |
12月 | 年税額の6分の1 | |
2月 | 年税額の6分の1 |
徴収方法 | 時期 | 税額 |
---|---|---|
公的年金からの特別徴収 | 4月 | 前年度の2月と同額 |
6月 | 前年度の2月と同額 | |
8月 | 前年度の2月と同額 | |
10月 | 年税額の残りの3分の1 | |
12月 | 年税額の残りの3分の1 | |
2月 | 年税額の残りの3分の1 |
公的年金からの特別徴収(天引き)に関するよくある質問
納付方法の変更により、個人住民税の税額が変わりますか?
年間の個人住民税額は変わりません。
特別徴収の対象者となった場合、納税者本人の意思で納付書や口座振替での納付を選択できますか?
納税者本人の意思で納付方法を変更することはできません。
公的年金からの特別徴収により、個人住民税全ての税額が天引きされるのですか?
公的年金から特別徴収される税額は、公的年金にかかる分のみとなります。よって、公的年金以外の所得(給与、事業等)に対する税額がある場合については、その他の所得にかかる税額を給与からの特別徴収、納付書又は口座振替(普通徴収)により納めることになります。
会社勤めのため、今まで住民税を会社で特別徴収(天引き)され、納付していましたが、今年になって初めて納税通知書が届きました。これは住民税が二重に徴収されていませんか?
法律(地方税法)の改正により、平成21年度の個人住民税から全国一律で公的年金からの特別徴収制度が導入されました。この制度改正により、公的年金にかかる個人住民税額は給与から天引き(特別徴収)することができなくなったため、公的年金にかかる税額を通知書によりお知らせしたものです。よって、公的年金を受給している65歳未満の方、65歳以上でも特別徴収の条件にあてはまらない方及び特別徴収該当者のうち平成21年度1期及び2期分の納付については、納付書又は口座振替(普通徴収)で納めることになります。従って、納付方法が複数にわたることになりますが、二重に課税されている訳ではありません。
年の途中で他市町村へ転出した場合や公的年金からの特別徴収税額が変わった場合は、どのように納付するのですか?
このような場合は、公的年金からの特別徴収が停止され、その年度における残りの税額は納付書又は口座振替での納付(普通徴収)に切り替わり、納めることになります。なお、翌年4月の時点で再び特別徴収対象者の要件を満たした場合は、翌年10月から特別徴収が再開されます。
今まで年税額を一括納付していましたが、特別徴収の対象者でも一括納付できますか?
各支給日の年金から特別徴収されるため、公的年金からの特別徴収該当者については一括納付はできなくなります。
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日