事業不振のため、特別徴収した個人住民税を期限内に納税できないのですが…

更新日:2019年07月01日

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。

したがって、このような場合にも必ず市に納入して下さい。

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