事業不振のため、特別徴収した個人住民税を期限内に納税できないのですが… 更新日:2019年07月01日 事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。 したがって、このような場合にも必ず市に納入して下さい。 この記事に関するお問い合わせ先 課税課〒414-8555静岡県伊東市大原2-1-1電話番号:0557-32-1271~1277課税課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日