特別徴収とは

更新日:2019年07月01日

所得税の源泉徴収と同じように、「給与の支払いをする者(事業主)」が「給与の支払いを受ける者(従業員)」から個人の市県民税を毎月の給与より引き去り、翌月の10日までに納入する制度です。

「特別徴収義務者」と「通知」について

特別徴収により納税を行う給与支払者(事業主)のことを「特別徴収義務者」といいます。
給与所得者(納税義務者)に対する税額は、特別徴収義務者に送付される「特別徴収税額決定通知書」とあわせて送付される個人の明細によって通知されます。
 なお、納税義務者の税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されます。

特別徴収(納税)の期間

当該(納税)年度の6月から翌年5月までの12か月間で、前年(1月から12月)までの所得に対する税額を納税します。

特別徴収期間のイメージ図

特別徴収期間のイメージ

  • 算定根拠となる所得の期間:去年1月~12月
  • 当該課税年度:今年4月~翌年3月
  • 特別徴収期間:今年6月~翌年5月

特別徴収についてはこちら(県のホームページにリンクしています)

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静岡県伊東市大原2-1-1
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