特別徴収とは
ページID : 4148
所得税の源泉徴収と同じように、「給与の支払いをする者(事業主)」が「給与の支払いを受ける者(従業員)」から個人の市県民税を毎月の給与より引き去り、翌月の10日までに納入する制度です。
「特別徴収義務者」と「通知」について
特別徴収により納税を行う給与支払者(事業主)のことを「特別徴収義務者」といいます。
給与所得者(納税義務者)に対する税額は、特別徴収義務者に送付される「特別徴収税額決定通知書」とあわせて送付される個人の明細によって通知されます。
なお、納税義務者の税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されます。
特別徴収(納税)の期間
当該(納税)年度の6月から翌年5月までの12か月間で、前年(1月から12月)までの所得に対する税額を納税します。
特別徴収期間のイメージ図
特別徴収期間のイメージ
- 算定根拠となる所得の期間:去年1月~12月
- 当該課税年度:今年4月~翌年3月
- 特別徴収期間:今年6月~翌年5月
特別徴収についてはこちら(県のホームページにリンクしています)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する
更新日:2024年05月24日