特別徴収の納期と納入方法について

更新日:2025年02月18日

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特別徴収の納期限

給与支払月(月割額を徴収した月)の翌月10日までに納入してください。
(この日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその翌営業日までとなります。)

納入方法

金融機関で納入する場合

従業員から徴収した税額は、納入書(「特別徴収税額通知書」と一緒に送付されたもの)で納入します。納入できる金融機関は納入書の裏面に記載してあります。

コンビニでは納入できません。また、口座からの引き落としはできません。

なお、納入できる金融機関がお近くにない場合は、最寄りの金融機関から納入書の裏面にある取扱店に振込むことも可能です。(ただし、手数料が必要となります。)

静岡県、愛知県、岐阜県、三重県以外のゆうちょ銀行(郵便局)で納入される場合は、ご利用のゆうちょ銀行(郵便局)に「指定通知書」を提出していただく必要があります。

指定通知書は次のリンクからダウンロードできます。

電子納税の場合

地方税ポータルシステム(eLTAX エルタックス)による電子納税が可能です。

詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。

なお、スマートフォンアプリでは納入できません。

納期の特例

受給者10人未満の事業所で、市長の承認を受けた場合には、給与に係る特別徴収税額を年2回(12月・6月)に分けて納入することができます。市長の承認を受けるには、納期の特例申請書を課税課市民税係に提出していただく必要があります。

詳細は次のファイルをご覧ください。

納期の特例申請書は次のリンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp