住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限の延長と、控除限度額の拡充
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住宅ローン控除について、居住年の適用期限が2017年12月31日まで4年間延長され、この内、2014年4月から2017年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額が拡充されることとなりました。
所得税の控除額について
居住開始年月日 | 住宅区分 | 借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | |||||||||||||||||||||||
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現行 | 2013年12月31日まで | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | ||||||||||||||||||||||
2013年12月31日まで | 認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | |||||||||||||||||||||||
改正後 | 2014年1月1日〜2014年3月31日 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | ||||||||||||||||||||||
2014年1月1日〜2014年3月31日 | 認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | |||||||||||||||||||||||
2014年4月1日〜2017年12月31日 | 一般の住宅 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | |||||||||||||||||||||||
2014年4月1日〜2017年12月31日 | 認定住宅 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 |
市県民税の控除額について
控除対象金額 : 所得税の住宅控除可能額のうち、所得税(復興特別所得税2.1%前)から控除しきれなかった額
控除限度額 : 下表のとおり
居住開始年月日 | 現行(2013年12月31日まで) | 2014年1月1日〜2014年3月31日 | 2014年4月1日〜2017年12月31日 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高:97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高:97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高:136,500円) |
課税総所得金額等とは…課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額
補足
所得税、市県民税ともに控除期間は10年間です。
注意
- 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
- 2014年4月から2017年12月までの控除金額は、消費税率が8%又は10%の場合の金額です。
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課税課 市民税係
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電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2025年01月20日