住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長と、控除限度額の拡充

更新日:2019年07月01日

住宅ローン控除について、居住年の適用期限が2017年12月31日まで4年間延長され、この内、2014年4月から2017年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額が拡充されることとなりました。

所得税の控除額について

所得税の控除額一覧
  居住開始年月日 住宅区分 借入限度額 控除率 各年の控除限度額
現行 2013年12月31日まで 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円
2013年12月31日まで 認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円
改正後 2014年1月1日〜2014年3月31日 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円
2014年1月1日〜2014年3月31日 認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円
2014年4月1日〜2017年12月31日 一般の住宅 4,000万円 1.0% 40万円
2014年4月1日〜2017年12月31日 認定住宅 5,000万円 1.0% 50万円

市県民税の控除額について

控除対象金額 : 所得税の住宅控除可能額のうち、所得税(復興特別所得税2.1%前)から控除しきれなかった額
控除限度額 : 下表のとおり

控除限度額一覧
居住開始年月日 現行(2013年12月31日まで) 2014年1月1日〜2014年3月31日 2014年4月1日〜2017年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高:97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高:97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高:136,500円)

課税総所得金額等とは…課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額

補足

所得税、市県民税ともに控除期間は10年間です。

注意

  1. 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
  2. 2014年4月から2017年12月までの控除金額は、消費税率が8%又は10%の場合の金額です。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp