住宅ローン控除 Q&A

更新日:2019年07月01日

住宅ローン控除に関するよくある質問

住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関するよくある質問です。

質問1

「(個人)住民税の住宅ローン控除額はどうやって計算しているの?」

答え1

「(個人)住民税の住宅ローン控除額」は、「(所得税から引ききれなかった)住宅ローン控除可能額」と「所得税の課税総所得金額等の5%(上限額 97,500円)」との比較により、いずれか少ない金額となります。ちなみに「課税総所得金額等」とは、所得税の課税対象となる総所得、退職所得及び山林所得の総額のことです。

質問2

「どのような場合に、(個人)住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」

答え2

給与所得者の場合は、(給与所得にかかる)源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、記載された金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合、(個人)住民税の住宅ローン控除の対象となります。
特別徴収票の摘要欄については2007年(平成20年度)以降の様式に基づく。

質問3

「マイホームを買って、住み始めたのが2008年中だった場合は?」

答え3

2007年及び2008年中にマイホームを購入して、入居した場合は、「(個人)住民税への住宅ローン控除の適用はありません。」

 別途所得税において設けられた住宅ローン控除の特例により、「従来の住宅ローン控除方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制となっています。

詳細

 詳細は、所轄の税務署にお問い合わせください。(熱海税務署:0557-81-3515)

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